| ※以下のいずれかに該当するお車はお取扱いできません。 |
| 1.ダンプカー、レンタカー、教習用自動車、販売用自動車および外務省登録自動車 |
2.改造車(※1) 、型式不明車(※2)およびナンバープレート(登録番号)にアルファベット等が使用されているお車
(二輪自動車および原動機付自転車を除きます。) |
| 3.緑ナンバー、黒ナンバーおよび有償で人または貨物を輸送するお車 |
| 4.古いお車や、発売直後の新型式のお車など、当社に型式データがないお車 |
(※1)車検証上に「改」もしくは「カイ」の表示があるお車、
またはこれらの表示がなくとも種別・用途等が変更されたお車をいいます。 |
| (※2)並行輸入車等、当社で型式の確認ができないお車をいいます。 |